熊本県熊本市・さくらのもり歯科医院・096-388-0880
さくらのもり歯科医院・インターネット予約

熊本市東区小山・さくらのもり歯科医院は
予防歯科を中心に健康なお口環境づくりをご提案します

お子様の大切な健康のために小児矯正に力を入れております
さくらのもり歯科医院・お知らせ さくらのもり歯科医院・お知らせ


お知らせ




トピックス






求人情報


さくらのもり歯科医院では
ただいま一緒に働くスタッフを募集中です!

スタッフの年齢層が 20~40代と幅広く 子育て中のスタッフも在籍「女性が働きやすい職場」を目指しています

週休2.5日制に加え残業も少ないので
プライべートも充実!

毎週リフレッシュして長く働ける職場です!

お子さまや 定期メインテナンスをお受けになる方が多く衛生士が活躍できる環境です
矯正・インプラントは専門医を招いておりますので勉強し経験を積むことができます
さくらのもり歯科医院で一緒に働きましょう!!







HOT 2022年 11月 10日 診療時間変更のお知らせ


【重要・診療時間変更のお知らせ】
11月 14日(月)より
平日(月・火・木・金)の診療時間が変わりました

・診療終了時間:18時 30分
・最終受付時間:18時 となります


ご不便をおかけしますが よろしくお願いいたします




HOT 2021年 8月 25日 ホームページをリニューアルしました


さくらのもり歯科医院・ホームページをリニューアルしました

歯と健康にまつわる情報をたくさんご紹介したいと思います
スマートフォン対応でどこでも見やすく使いやすくなりました
これからも【さくらのもり歯科医院ホームページ】をよろしくお願いします




医療費控除


医療費控除とは


インプラントや審美歯科、矯正歯科など保険適用外の治療はどうしても高額になってしまうことがございます。
そんな治療費の一部でも還ってくれば、もっと保険外治療にも取り組みやすいはずです。
医療費控除とは、ご本人や家族のために、その年の 1月 1日から 12月 31日までに支払った医療費に対して、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

さくらのもり歯科医院・医療費控除

注意事項

医療費の領収書が必要です


医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書と一緒に添付するか提示しなければなりません。領収書が無いと、税務署に対して説明して、納得してもらうことが必要になります。

医療費控除の対象となるものは?


矯正歯科の場合、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。審美歯科の場合、容ぼうを美化したりするためなどの矯正費用は医療費控除の対象にはなりませんが、大人でも審美的に良くすることだけが目的でなく、咀しゃく障害 の改善を主な目的とするのであれば医療費控除の対象になります。
その他、控除を受けれる診療につきましては、医師にお問合せください。

医療費控除を受ける手続き


医療費控除に関する事項を記載した確定申告書が必要です。また医療費の支出を証明する領収書も一緒に提出する必要があります。また、給与所得のある方は、上記種類のほかに給与所得の源泉徴収票も必要になります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。




Copyright © SAKURANOMORI DENTAL CLINIC. All Rights Reserved.






PAGE TOP
さくらのもり歯科医院・096-388-0880
さくらのもり歯科医院・インターネット予約